中国国務院令第841号「出入国管理に関する国務院の規定」が2026年9月15日に施行されました。査証の申請や入国審査で虚偽の資料を出したり、事実と異なる申告をしたりした外国人は、1年から5年の間、入国を認められないことがあります。移民管理機関は身元や渡航目的を確かめるため、質問をしたり、書類や電子データの提示を求めたりできます。
招へい状を出す中国側にも責任が及び、虚偽の招へい状を出した個人には5,000~1万元、企業などには最高5万元の罰金が科されます。
日本の一般旅券による中国へのビザなし渡航は変わらず、観光や商用などで30日以内の滞在なら2026年12月31日まで査証は不要です。